①相続人を確定させる
相続が発生した場合は、まず相続人を調べることから始まります。
その方法は、亡くなられた方の出生から お亡くなりになった時(死亡届が戸籍に記載された時)までのつながった戸籍一式を本籍地の役所にて取得します。この作業が実に大変です。なぜなら、亡くなられた方が生涯の中で時期によって本籍地を動かしていた場合は、それぞれの本籍地の役所にて請求しなけければならないからです。
また、個人情報保護の観点から、取得権限がない第三者が勝手に戸籍を取得することは出来ません。なお、亡くなられた方が遺言書を残していて、全ての財産を第三者に取得させる旨の内容である場合は、その第三者も相続人とみなされます。
②相続人の所在を確認する
次に、戸籍等で、相続人全員の所在を確認します。これは、相続人全員が遺産分割協議をしなければ亡くなられた方の財産を円滑に振り分けることができないためです。
つまり、相続人全員が納得することが条件になるわけです。なお、遺言書を残していた場合は、原則的に遺言書が優先されますが、例外的に遺産分割協議をすることも可能です。
③遺産分割協議を成立させる
相続人全員の所在まで確定しましたら、相続人全員で遺産分割協議をします。
そこで、まず、遺産を調査いたします。それぞれの財産に関係する書類を探し出し、なるべく漏れがないようにしましょう。漏れが生じた場合は、後日その財産のみの遺産分割協議をしなければならないからです。
次に、それぞれの財産を誰がどの程度取得するのかを決めます。そして、相続人全員がそれに基づいて遺産分割協議をします。その際、協議内容を書面に残します。