父が借金をかかえたまま亡くなったのですが、借金を背負わない方法はありますか?

債務を負わない方法

相続放棄

一番は、『相続放棄』をすることです。

といっても、「放棄します」って放棄書類に署名するのではなく、一定期間内に家庭裁判所に申し立をして申述書を発行してもらわなければなりません。

ただ、注意しなければならないのが、有効に相続放棄すると、相続財産すべての相続権を失います。そこで、父の借金は相続しない旨の遺産分割協議をする方法を選択する場合もあります。

しかし、ほかの相続人がその内容に納得することが条件ですので、なかなか現実的ではないでしょう。

限定承認

また、相続財産の範囲内から借金を返済する方法もあります。これを『限定承認』といいます。

これは、家庭裁判所に相続人全員から申し立てしなければなりません。財産目録等の作成等が必要なので、申し立てまでに困難を要する場合がありますから、利用率は低いです。

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