内縁関係の相続
内縁の夫(妻)が亡くなった場合、その妻(夫)には相続権がありません。夫婦間の相続は、法律上の関係であることが大前提だからです。つまり、婚姻届を役所に提出し、その効力が継続していることを要します。
財産の行方
通常
内縁の夫(妻)の財産は、基本的に、その親族にいきます。ただ、遺言で、内縁の妻(夫)に取得させる場合は、内縁の妻(夫)にいく可能性があります。しかし、内縁の夫(妻)の親族から、遺留分(相続人の最低保障割合)を侵害したということでなんらかのアクションを起こされる可能性を秘めてます。
内縁の夫(妻)の親族がいない場合
この場合は、一定の手続きを踏めば、内縁の妻(夫)へすべての財産がいくことが可能です。その一定の手続きは、法律的な手順に基づきますので、その場合は一度ご相談ください。