自分が亡くなった時にちゃんと遺言書が発見されるように管理したい

遺言書の種類

遺言書には、

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言

の3種類があります。それぞれの遺言書作成方法に違いがあり、その作成方法は、法律に記載されています。

遺言書を書くにあたって

遺言書を書くにあたって、まず上記3つのうちどの方法によるべきかを選びます。

一番身近なのは自筆遺言証書です。なぜなら他人の関与なく遺言書を作成できるからです。それに比べて秘密証書遺言は、証人の関与が必要ですし、公正証書遺言は、証人と公証人の関与が必要になります。

遺言書の管理

遺言書を記載したら、それを誰が管理するかを決めた方が良いと思います。

一番おすすめするのは遺言書の中で遺言執行者を決めて、その者に遺言書を管理してもらう方法です。ちなみに公正証書遺言は、その原本が公証役場に保管されるので遺言書の管理はしやすいと思います。 

初回相談は30分無料

ご相談だけでも構いません。(2回目以降30分3,000円)

今すぐ相談する

関連記事

  1. 生前贈与はうまくやると節税になる?
PAGE TOP