田舎の母の世話をしている兄夫婦が母の財産をちゃんと管理してるようには思えないのですが、管理するには後見制度を利用すれば良いのか?
親の財産管理をするには
判断能力、財産管理能力がある親の財産管理をするには、財産管理契約に基づく必要があります。
しかし、親の判断能力や財産管理能力が不十分になってしまっている場合は、そのような契約を結ぶことはできないため、これらの能力の度合いに応じて、家庭裁判所に親の法定代理人(程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人)を選任してもらう申し立てをしなければなりません。
なお、その申し立ては、誰でもすることができるわけではありません。
親の財産管理ができるようになっても
ご自分が、家庭裁判所で親の財産管理人としてお墨付きをもらったとしても、何でも自由にやってはいけません。家庭裁判所監督の下に定期的に事務報告しなければならないからです。
あまりにもずさんなことをしていることが分かれば、解任されるばかりか刑事罰を受ける可能性があります。
判断能力、財産管理能力等が不十分になる前に
上記のとおり、家庭裁判所が親の法定代理人を選ぶ段階は、親の判断能力、財産管理能力がすでに不十分になったあとになります。それでは、これらの能力が不十分になる前に備えることはできないのでしょうか?
それを可能にするのが任意後見制度です。上記の制度が法定後見制度といい、これは、任意、つまり信頼をおける人に財産管理を任せることができる制度です。
任意後見制度を利用すると
このように任意後見制度は、将来に備えた制度なので便利ですが、任意後見契約を結び、それを公正証書(公証役場にて作成する公的な書面)し、その内容の一部が登記(この登記内容は、一定のものしか見ることができません。)される観点から、今は時期的に早いと思われる方は多いのではないでしょうか?
任意後見制度のメリットとデメリット
将来にそなえて任意後見制度を利用する場合は、様々なメリット・デメリットがあります。もし、任意後見制度を利用してみようまたは利用を考えてみようと思われましたらご相談ください。